一般社団法人 日本食道学協会とは

食を通じて家族でふれあう場所をつくりたい! 
食を通じて家族の心と体を豊かにしたい!

子供たちの健全な育成や健康維持は食のありがたさを知ることから。
「一般社団法人日本食道学協会」は、食を体験するさまざまな取り組みを行う「食の道を学ぶ協会」です。

協会コンセプト
「ふれる食で、ふれあい家族!」

野菜や魚、箸や皿をインターネットで購入できる現代社会では、
「野菜はカットされた状態で出来ている」「魚は切り身の状態で泳いでいる」「お皿なんて作られたもの?」
とさえ思っている子供が多数。そこで・・・

「自ら育て、自ら収穫し、自ら食べる」
「自ら作り、自ら使う」
「自ら学び、自らもてなす」


を合言葉に、畑を耕し、苗を植え、芽の成長を喜び合い収穫する。
家族で囲んだ芝生の上で食べ物のありがたさに感謝する。
家族で壮大な牧場の太陽に身をゆだね、自ら絞った牛乳を飲み、川でつかんだ魚を頂き、自然とふれあう。
食卓では、お箸作りで体験したお箸と、自ら陶芸したお皿を使い、笑顔が絶えない会話をする。
子供が親をもてなすことによって、感謝される喜びを知り、子供が本来もっている純粋な「もてなしの心」を伸ばす。

自ら体験することで“人は命を頂き生きている”を実感し、
家族の心と体を豊かに育む。そんな家族がふれあう場所を提供します。

日本食道学協会

農家・漁業発信の協会!

ファミリー会員

ふれあい体験に参加しよう!

農家・漁業

農家・漁業のプロが直接講習。

自然・田舎・ものづくり

心安らぐ自然暮らし体験、必要なものはできるだけ自分で作る
ものづくり職人賛同。

食にこだわる飲食店

収穫祭体験時やイベント時に出店。

協会概要

協会名 一般社団法人 日本食道学協会
設立 平成25年8月30日
所在地 〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋4丁目2番12号
TEL 06-6351-3640
理事など
  • 代表理事
  • 道祖 健吾 イベントトータルプロデューサー
    <所属>株式会社日本電装 取締役
    イベント・産業展示会・内装・ショールーム・電飾看板等の制作該社
  • 理事
  • 黒川 修平 飲食業/飲食イベントプロデューサー
    <所属>飲食店中華バル「黒龍天神樓」代表
    東日本大震災復興チャリティー
    「OSAKAID 立ちあカ〜レ〜」主催一員スタッフ
  • 理事
  • 伊藤 幸代 飲食プロデューサー
    <所属>「伊藤事務所」代表
    飲食店舗の立地開発、販売促進
  • 理事
  • 老沼 史郎 イベントディレクター
    <所属>株式会社ジープランニング
    各種イベント・展示会等の制作・運営ディレクター
  • 監査
  • 尾畑 隆文 宅地建物取引主任者
    <所属>税理士法人いずみ会計事務所
    弥生会計公認インストラクター
特別顧問 梁守 壮太 やなもり農園
味にこだわった農家。
年間60品目の野菜を栽培3600坪の圃場で美味しい野菜栽培

定款

第1章総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本食道学協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市北区に置く。
2  当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、食育を通じた社会貢献活動を行い、子供たちの健全な育成や健康維持増進、
地域のアイデンティティの確立を目指し、心身共に健康な社会の模範となるべく人材を育
成することにより、活力のある日本社会の構築に寄与することを目的とし、その目的に資
するため、次の事業を行う。
(1)食育を通じた社会貢献活動事業
(2)食育支援事業
(3)食道学教室及びイベントの開催事業
(4)食育に関する情報の発信事業
(5)食育に関する調査・研究事業
(6)食育に関する広告・出版事業
(7)食育に関する商品の販売事業
(8)子供の健全育成や災害復興に関する基金事業
(9)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告
をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又
は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及
び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社
員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年
度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員
の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章役員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上5名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産
の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が
欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された
者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任
する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利
益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について
重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における
当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理
事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったこ
とによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除す
ることができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で
任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、そ
の責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責
任限度額のいずれか高い額とする。

第5章理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により
他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催すること
ができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは
その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規
定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規
則で定める。

第6章基金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清
算人において別に定めるものとする。

第7章計算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成
し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も
同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2
号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認
を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員
名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の
2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2
以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と
類似の事業を目的する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章附則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年7月31日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事道祖健吾黒川修平伊藤幸代老沼史朗
設立時代表理事道祖健吾
設立時監事尾畑隆文
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
氏名 道祖健吾
氏名 黒川修平
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本食道学協会を設立するため、設立時社員道祖健吾及び黒川修平
の定款作成代理人である司法書士久保田富雄は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名を
する。

平成25年8月26日
設立時社員 道祖健吾
設立時社員 黒川修平

上記定款作成代理人
大阪市城東区新喜多一丁目3番27号
司法書士 久保田富雄